贈与税とは何か、誰が払うか
韓国の贈与税は、対価なしに財産を受け取った人に課される税金です。親が子に現金を送ったり、家や株式を譲ったり、時価よりはるかに安く売ってあげたりすることも贈与になり得ます。税金を申告して納めるのは渡した人ではなく受け取った人、つまり受贈者です。ただし受け取った人に納税能力がない場合や海外に住んでいる場合など、法が定めるときは渡した人も一緒に納める義務を負うことがあります。贈与税でまず知っておくべき原則は10年合算です。同じ人から10年以内に受け取った財産はすべて足して計算するので、何回かに分けて受け取っても控除が毎回新しく生まれるわけではありません。このとき父と母のように直系尊属とその配偶者は一人とみなします。家族間の送金は日常的なので見過ごしがちですが、金額が積み重なると、家を買うときの資金出所の確認で一度に明らかになることがあります。
贈与財産控除:関係ごとに差し引かれる額
受け取った財産すべてに課税するのではなく、渡す人との関係に応じて一定額を差し引きます。これが贈与財産控除です。2026年時点の相続税及び贈与税法の基準では、配偶者から受け取れば6億ウォン、親や祖父母などの直系尊属から受け取れば成年の子は5,000万ウォン、未成年の子は2,000万ウォンを控除します。逆に子などの直系卑属が親に渡せば5,000万ウォン、その他の親族から受け取れば1,000万ウォンです。その他の親族にあたる血族・姻族の親等の範囲は法律で定められ、改正で変わることがあるので、贈与時点の条文を確認してください。これらはすべて10年間に受け取った額を合わせた限度です。たとえば成年の子が3年前に親から3,000万ウォンを受け取っていれば、今回は残りの2,000万ウォンだけが控除されます。親族でない人から受け取った財産にはこの控除はありません。未成年時と成年後の控除も同じ10年内なら合算で判断するので、時期を記録しておくとよいでしょう。
- 配偶者:6億ウォン
- 直系尊属 → 成年の子:5,000万ウォン/未成年の子:2,000万ウォン
- 直系卑属 → 親など:5,000万ウォン
- その他の親族(法が定める範囲の血族・姻族):1,000万ウォン
- いずれも10年合算の限度、2026年基準
婚姻・出産贈与財産控除
2024年1月1日以後の贈与分から、結婚や出産の前後に直系尊属から受け取った財産に1億ウォンを追加で控除する制度ができました。婚姻は婚姻届出日の前後各2年以内、出産は子の出生日または養子縁組届出日から2年以内に受け取った財産が対象です。婚姻控除と出産控除を合わせて生涯1億ウォンが限度なので、結婚時に1億ウォンを使い切っていれば出産時にはそれ以上受けられません。基本控除の5,000万ウォンとは別に適用されるため、成年の子は親から最大1億5,000万ウォンまで税金なしで受け取れる仕組みになります。新郎と新婦がそれぞれ自分の親から受け取れば、それぞれ控除を受けます。ただし婚姻控除を受けて2年以内に婚姻届を出さなかったり婚姻が無効になったりした場合は、定められた期間内に修正申告をすれば加算税の負担を減らせます。適用要件と書類は国税庁の案内で確認してください。
税率区分と計算の順序
贈与税は、受け取った財産から控除を引いた課税標準に累進税率をかけて計算します。2026年時点で施行中の税率は、課税標準1億ウォン以下10%、1億ウォン超5億ウォン以下20%、5億ウォン超10億ウォン以下30%、10億ウォン超30億ウォン以下40%、30億ウォン超50%です。累進税率なので、区分を超えた部分にだけ高い税率がかかります。税率引き下げの改編案が出たことがありますが国会を通過しなかったので、公式案内で最新かどうかを確認してください。計算の順序は、受け取った財産の価額を決め、10年以内に同じ人から受け取った財産を足し、贈与財産控除を引いて課税標準を求めた後、税率を適用するというものです。祖父母が親を飛ばして孫に渡すと、算出税額に一定割合を上乗せする割増がかかります。最後に期限内に申告すれば算出税額の3%を申告税額控除として差し引きます。期限を過ぎると加算税がかかります。
- ① 受け取った財産の価額を確認
- ② 10年以内に同じ人から受けた財産を合算
- ③ 関係別の贈与財産控除を差し引く → 課税標準
- ④ 累進税率を適用 → 算出税額
- ⑤ 期限内申告で3%の申告税額控除
例で計算してみる
以下は仕組みを示すための仮定です。成年の子が同じ年に父から1億ウォン、母から3,000万ウォンを受け取り、過去10年間に親から受け取った財産は他にないとします。父と母は一人とみなすので、受け取った財産は1億3,000万ウォンです。成年の子の控除5,000万ウォンを引くと課税標準は8,000万ウォンで、1億ウォン以下の区分なので税率10%を適用した算出税額は800万ウォンです。期限内に申告すれば3%の24万ウォンを差し引き、納める税金は776万ウォンになります。ところがこのお金を婚姻届出日の前後2年以内に受け取り、婚姻控除の要件を満たしていれば1億ウォンが追加で控除されます。この場合、控除合計1億5,000万ウォンが受け取った財産1億3,000万ウォンより大きいので納める税金はありません。ただし税金がなくても控除を受けるには申告が必要で、この申告記録は後で資金の出所を説明するときの根拠になります。実際の税額は自分の条件で計算し直してください。
よくある誤解
家族間の贈与をめぐる誤解の多くは、控除や非課税が毎回新しく生まれると考えることから来ます。控除は10年合算の限度で、数年ごとに使い直せる金額ではありません。また現金で渡せば分からないという考えも危険です。大きな現金取引は金融機関の報告対象になることがあり、家を買うときの資金調達計画書と資金出所の確認で過去の振込履歴まで調べられることがあります。親が払ってくれた生活費はすべて非課税だと思うのも誤解です。必要なときにその都度使う生活費と教育費は非課税ですが、受け取って積立や株式、住宅代金に使えば贈与になります。最後に、税金がなければ申告する必要がないという考えも正しくありません。申告義務とは別に、申告しておけば後でそのお金の出所を説明する根拠が残ります。
- 「控除は数年ごとに新しく生まれる」— 10年合算の限度
- 「現金で渡せば表に出ない」— 資金出所の確認で明らかになり得る
- 「親からの生活費はすべて非課税」— 貯蓄・投資・住宅代金に使えば贈与
- 「税金が0ウォンなら申告不要」— 申告記録が後で出所の根拠になる
申告の順序とホームタックスでの申告
贈与税の申告期限は、贈与日の属する月の末日から3か月です。たとえば3月10日に受け取ったなら、6月末までに申告して納付しなければなりません。申告は国税庁のホームタックスやスマホ版のソンタックスで自分ででき、管轄の税務署に書類で出すこともできます。現金贈与のような単純なケースなら、ホームタックスの贈与税申告メニューで贈与者と受贈者の情報、関係、受け取った金額、過去10年の贈与履歴を入力すると控除と税額が計算されます。不動産や非上場株式のように価額の評価が必要な財産なら、評価方法によって税額が大きく変わるので税理士の助けを受ける方が安全です。税額が大きければ、法が定める要件に従って分納や年賦延納を申請できます。申告を終えたら、申告書と振込履歴、家族関係の書類を一緒に保管してください。
- 贈与日と金額、贈与者との関係を整理する
- 同じ人から受けた過去10年の贈与履歴を確認する
- 婚姻・出産控除など適用できる控除を確認する
- 期限(贈与月の末日から3か月)内にホームタックスで申告・納付する
- 申告書と振込履歴、家族関係の書類を保管する
よくある状況1:生活費・教育費・結婚費用を出してあげるとき
相続税及び贈与税法は、社会通念上認められる扶養家族の生活費、教育費、治療費などを贈与税の非課税と定めています。要点は、必要なたびにその用途に直接使うことです。親が大学の授業料を学校に直接納めたり、所得のない子の生活費をその都度出してあげたりするのは、一般に非課税の範囲とみなされます。反対に生活費の名目で大金を一度に送り、子がそれを預金や株式、住宅の手付金に使えば贈与とみなされます。子に十分な所得があるのに親が生活費を出している場合も、非課税と認められにくいことがあります。結婚時に通常必要な家財道具は非課税とみなされますが、家や車のように贅沢性や財産性が大きいものは別です。結婚の祝儀は誰に贈られたものかによって帰属が分かれます。金額が大きければ婚姻控除とあわせて検討する方が安全です。
よくある状況2:親からお金を借りて家を買うとき
親からお金を借りること自体は贈与ではありませんが、家族間の取引は贈与と推定されやすいため、借りたことを自分で証明しなければなりません。借用書を作り、元金と利息、返済日を決めたうえで、実際に口座振込で利息と元金を返した記録が必要です。借用書だけあって返済の記録がなかったり、返済能力のない所得構造だったりすると、贈与とみなされることがあります。利息を受け取らない、または低く受け取る場合は、税法が定める適正利率(2026年時点で年4.6%)との差が贈与の利益となることがあり、その差が一定額未満なら課税しない基準もあります。家を買うときは資金調達計画書に親から借りたお金を書くことになるので、借用書と振込履歴を前もって整えておきましょう。一部を贈与、一部を借入に分ける方法もありますが、仕組みが複雑になるので税理士と相談する方がよいでしょう。借用書の書き方は関連記事で別に扱います。
限界と注意
この記事は家族間の贈与税の一般的な仕組みを、2026年時点で施行中の韓国の相続税及び贈与税法を基準に説明したものです。控除額、税率区分、婚姻・出産控除の要件、適正利率、申告税額控除率は法改正で変わることがあり、実際に税率引き下げや控除拡大の改編案が何度も議論されました。本文の計算例は仕組みを示すための仮定であり、実際の税額ではありません。不動産・株式のように評価が必要な財産、負担付贈与、孫への世代飛ばし贈与、数年にわたる贈与は結果が大きく変わることがあります。申告前には国税庁ホームタックスの案内と国税相談センター、法制処の国家法令情報センターの条文を確認し、金額が大きかったり仕組みが複雑だったりする場合は税理士に相談してください。この記事は税務相談や法律相談ではありません。
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